大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3609 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂井克己の上告趣意は、憲法違反をいうがその実質は、単なる採証法則違

反に基く事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない(記録を精査し

たが所論のように被告人に前科のあることによつて事実認定を左右した形跡は認め

られない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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